• No : 2583
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:26
  • 更新日時 : 2023/05/23 16:50
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米国株・米国ETFの配当金・分配金の税金について教えてください。

回答

日米租税条約に基づき、米国内で10%の税率で源泉徴収されます。米国で課税された後の金額に対して、日本国内でも20.315%(所得税および復興特別所得税15.315% 地方税5%)の税率で源泉徴収されます。
源泉徴収されているため確定申告は必須ではありませんが、外国税額控除の適用を希望する場合は確定申告が必要です。

外国税額控除とは

外国証券投資による利子や配当金は、まず外国で課税され、さらに日本でも課税されることから二重に課税されることになります。この二重課税を調整するために、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から差し引く制度です。
 

ご注意

  • 米国本土に登記している企業の配当金は、現地にて10%が源泉徴収されますが、登記されている場所が異なる場合、現地にて源泉徴収される税率が変わります。
  • 2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされる為、日本国内の源泉徴収税率は20.315%(所得税15.315% 住民税5%)となります。
  • NISAについては、外国税額控除の対象外です。
  • 配当控除は適用されません。
  • 税金の取扱いに関する詳細は、所轄の税務署等にご確認ください。