• No : 705
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:25
  • 更新日時 : 2023/03/14 08:08
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非上場会社の株式が上場する場合、入庫する事はできますか?

回答

非上場会社の株式が上場する場合、当社への入庫は可能です。
 
ただし、当社にて取扱いのある銘柄に限ります。
「TOKYO PRO Market」上場銘柄などの非取扱い銘柄については入庫できません。
詳細は、国内株式の「取引ルール」をご確認ください。

金融商品取引所が定める上場基準を満たし承認を経た場合、非上場会社は上場会社となり、金融商品取引所にて発行済株式のお取引が可能となります。

上場に合わせて当社口座へ株式の入庫をご希望の場合は、下記書類をご用意の上、お手続きをお願いいたします。
 
■お客様にご用意いただく書類
  1. 口座通知取次請求依頼書(当社お客様ダイヤルにご請求いただく必要があります。)
  2. 取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面(発行会社等から交付されます。)
  3. 取得日と取得に要した金額を証明する書類 (発行会社等から交付されます。)
 
「3.取得日と取得に要した金額を証明する書類」について
 
「取得日と取得に要した金額を証明する書類」は下記、「1」~「9」までのいずれかの書類となります。いずれも取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限ります。
特定口座への入庫をご希望の場合のみ必要となり、ご提出がない場合は、一般口座への入庫となります。  
  1. 契約締結時交付書面
  2. 取引報告書
  3. 取引残高報告書
  4. 受渡計算書
  5. その他「1」から「4」に相当する書類(※)
  6. 顧客勘定元帳の写し
  7. 発行会社又は株主名簿管理人等が作成した払込みに関する取得証明書
  8. 金融商品取引業者等又は信託会社が作成した取得に要した金額及び取得年月日を証明する書類
  9. 相対取引等で取得した上場株式等以外の株式等の売買契約書の写し 
(※)「5. その他「1」から「4」に相当する書類」には、例えば、証券会社が作成した照合通知書、従業員持株会から発行された(引出)精算書等が含まれます。

ご注意

受付期限は、原則、「取扱開始時の口座通知取次請求のための呈示書面」に記載されている取次期間の二営業日前となっております。
ただし、記入内容に誤りがある場合または、現住所と当社にお届けいただいているご住所が相違している場合など、お手続きができないことがあります。
期限に余裕を持ってお手続きいただきますよう、お願いいたします。