• No : 4362
  • 公開日時 : 2019/01/30 13:52
  • 更新日時 : 2023/05/29 15:55
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マネックスアドバイザーに係る税金について教えてください。

回答

マネックスアドバイザーの税金は以下のとおりです。
 
 課税方法  申告分離課税(譲渡所得) ※分配金は配当所得
 損益通算  株式、投資信託、債券等に係る売買損益との通算が可能
 税率
 売買益に対し20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
 ※分配金に対しては20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収
 損失の繰越
 決済により生じた損失の額のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能
 
一般口座や特定口座(源泉徴収なし)で利益が出ている場合、譲渡損失の繰越をする場合等は確定申告が必要です。
 

ご注意

  • 郵送交付の場合は、取引報告書または取引残高報告書は画面上に表示されません。
  • 特定口座(源泉徴収あり)の場合は、原則として確定申告の必要はありません。
  • 税金の取扱いに関する詳細は、所轄の税務署等にご確認ください。