マネックスアドバイザーは2026/3/31(火)をもってサービス終了となります。
2017年のサービス開始以来、長きにわたりご愛顧いただきましたことに厚く御礼申し上げます。
| 課税方法 | 申告分離課税(譲渡所得) ※分配金は配当所得 |
| 損益通算 | 株式、投資信託、債券等に係る売買損益との通算が可能 |
| 税率 | 売買益に対し20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
※分配金に対しては20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収
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| 損失の繰越 | 決済により生じた損失の額のうち、その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能
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ご注意