• No : 2494
  • 公開日時 : 2018/06/28 16:11
  • 更新日時 : 2023/05/29 15:47
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外国為替証拠金取引(FX PLUS)に係る税制上の取扱いを教えてください。

回答

以下の通りです。
 
課税方法
申告分離課税
税率
利益に対し20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
損益通算 申告分離課税の対象となる以下の雑所得との損益通算が可能
・店頭外国為替証拠金取引
・商品先物取引
・有価証券指数先物取引
・バイナリーオプション取引 など
損失の繰越 その年に控除しきれない金額は、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能
 
課税対象となる額
反対売買等により年間(1/1~12/31)に確定した売買損益(スワップポイント含む)を通算して利益となった場合は、総収入金額から必要経費(売買手数料など)を控除した額が課税対象になります。
たとえば、給与所得者の場合、年間の取引の結果生じた利益は他の雑所得の金額と合算されることになり、その最終的な合計額が年間で20万円を超えた場合には、(例えば年間の給与収入額が2,000万円以下の方など、通常は確定申告の必要がない方であっても)確定申告の義務が生じます。
 
また、年間の売買損益がマイナス(損失)となった際に、その翌年以降3年間に渡り店頭FX取引および取引所先物取引などで発生した利益から、この損失額を控除することができます(損失の繰越控除)。損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年について確定申告をする必要があります。また、損失が控除しきれるまで毎年(損益が発生しなかった年にも欠かさずに)、確定申告をする必要があります(租税特別措置法第41条の15)。
損失の繰越控除は3年間可能

 

ご注意

  • 税金の取扱いに関する詳細は所轄の税務署等にご確認ください。
  • 株式等の譲渡損益とは通算できません。
  • FX PLUSの取引手数料に対して消費税はかかりません。