• No : 1210
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:27
  • 更新日時 : 2023/05/23 08:31
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マル優・特別マル優で非課税の適用を受けたいのですが、どうすればよいですか?

回答

ご利用いただくには、「非課税・特別非課税 貯蓄申告書」のご提出が必要です。
お客様ダイヤルもしくは入力フォームより書類の送付をご依頼ください。
 
マル優・特別マル優の制度に該当される方は、マル優(350万円)と特別マル優(350万円)のご利用で額面700万円まで非課税の適用を受けることができます。
 
2006年以降は障害者・遺族年金受給者の方などにご利用が限定されております。
・身体障害者手帳の交付を受けている人
・遺族年金を受けることができる妻である人
など。
 
マル優
非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券です。非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円(※)までの利子です。
 
特別マル優
非課税となるのは、国債及び地方債の額面の合計額が350万円(※)までの利子です。
※限度額350万円とは、銀行、証券会社、信用金庫等の金融機関の申告額の合計です。
【非課税の対象となる当社取扱商品】
  • マル優(限度350万円)
    個人向け国債
    MRF
     
  • 特別マル優(限度350万円)
    個人向け国債

ご注意

マル優、特別マル優を利用して、個人向け国債を買付する場合は、お客様ダイヤルで、お申込みください。インターネットからのお申込みは、すべて課税扱いになりますので、ご注意ください。