• No : 990
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:26
  • 更新日時 : 2024/09/11 15:35
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会社関係者とは何ですか?

回答

会社関係者とは、上場会社等の役員等、株価に影響を与える未公表の会社情報に近い立場にいる方のことです(金融商品取引法第166条1項)。
 
また以下に該当するお客様については、内部者登録をお願いしております。
 

内部者登録が必要なお客様

  1. 次に掲げる役員
    ・上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役
    ・上場投資法人等の執行役員又は監督役員
    ・上場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役
     
  2. 次に掲げる役員
    ・上場会社等の親会社又は主な子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役
    ・主な特定関係法人(上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人のうち
    主なものとして、日本券業協会のホームページに掲載されたもの)の取締役、
    会計参与、監査役又は執行役
     
  3. 上記「1」又は「2」に掲げる役員でなくなった後1年以内の者
     
  4. 上記「1」に掲げる役員の配偶者及び同居者
     
  5. 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業員のうち
    執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く。)その他役員に準ずる役職にある者
     
  6. 上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業員のうち
    重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
     
  7. 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業員
    のうち執行役員その他役員 に準ずる役職にある者
     
  8. 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業員
    のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
     
  9. 上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
     
  10. 上場会社等の大株主
    (直近の有価証券報告書又は半期報告書に記載されている大株主)

ご注意

  • 上記役員の方は、退任、退職した後1年以内の場合も、同様に扱われます。
  • 未成年者口座の法定代理人の方が上記に該当する場合にも、内部者登録をお願いしております。
  • 上記に該当するお客様に対しては、書面にてお取引の確認をさせていただく場合がございます。

    ※内部者登録は、ログイン後の「保有残高・口座管理」→「お客様情報 確認・変更」→「内部者情報」の「新規登録」より登録ができます。