インサイダー取引とは、会社の内部情報に接する立場にある役職員等が、その立場を利用して会社の重要な内部情報(重要事実)を知り、情報が公表される前にこの会社の特定有価証券等(株式、新株予約権証券、社債券、投資証券、他社株転換社債等)を売買することを言います。
このような取引が行われると、一般の投資家との間で不公平が生じ、金融商品市場の公正性・健全性が損なわれるため、金融商品取引法において規制されており、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金(または併科)に処せられ、また、インサイダー取引で得た財産は没収となります。
重要事実には、新株発行や株式分割等会社が決定する事実、災害による損害や主要株主の異動等会社に発生する事実、売上高等の変化等、決算に係る事実が含まれます。
これらの情報が金融商品取引所のホームページに掲載された時点等が重要事実の公表となります。
規制は、上場会社の役職員や大株主等の「会社関係者」が対象となります。会社関係者とは上場会社等(上場会社とその親会社・子会社)の役職員(パートタイマー含む)、帳簿閲覧権を有する株主(3%以上の議決権を持つ株主)、法令に基づく権限を有する者(公務員等)、上場会社等との契約締結者(公認会計士、弁護士等)も含まれます。
会社関係者でなくなった後1年以内のものについても、規制の対象になります。
会社関係者から業務等に関する重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も、重要事実が公表された後でなければ、上場会社等の株式等を売買してはいけないことになっています。
なお、当社では、お客様に登録していただいた情報に基づき、取引内容について、お客様に事実関係等の確認をさせていただく場合がございます。
2014年4月1日以降、上場投資法人等が発行する投資証券等(いわゆるJ-REIT)の取引が新たにインサイダー取引の規制対象となりました。
- 日本取引所自主規制法人では、不公正取引の未然防止の観点から、不公正取引に係る周知・啓蒙を目的とした「不公正取引の未然防止に向けて」というリーフレットが頒布されましたので以下のリンクよりご参照ださい。
不公正取引の未然防止に向けて(PDF:627KB)(日本取引所自主規制法人作成)
- 証券市場の不公正取引に関する情報受付窓口(日本取引所グループ)