投資者保護基金の補償対象となる資産、および対象とならない資産は以下のとおりです。
マネックス証券お預かり資産の投資者保護基金による補償範囲
補償対象外のもの
- 外国為替証拠金取引における委託証拠金および未決済建玉に係る評価益
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貸株サービス利用時に貸し出している株式
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マネックス・ゴールド口座の資金および金地金等
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信用取引における未決済建玉に係る評価益
分別管理
お客様が金融商品取引業者に預けた有価証券や金銭は「お客様資産」として、金融商品取引業者自身が保有する有価証券や金銭とを分けて管理(「分別管理(ぶんべつかんり)」といいます)することが、金融商品取引法で義務付けられています。金融商品取引業者がきちんとこの「分別管理」を行っていれば、お客様ひとりひとりの資産が明確になり、金融商品取引業者が破たんした場合でも金融商品取引業者にお預けになっているお客様資産は確実にお客様に返還されることになります。
万が一破綻時に何らかの事故が発生するなどの理由により、お客様から預かった財産を返還できない場合は、「投資者保護基金」が補償を行うことになります。このとき、投資者保護基金の補償金額は、一人当たり1,000万円までとなります。
ご注意
投資者保護基金は、有価証券の値下がり等により発生した投資家の損失を補償するものではありません。