売却益への税金(譲渡益課税)
国内のみで課税されます。国内株式と同様に申告分離課税の対象です。
以下の場合は原則として確定申告が必要です。
- 譲渡益が発生した場合 ※1
- 国内株式等の他の金融商品と損益通算をご希望の場合 ※1・2
- 譲渡損失が発生し、繰越控除制度の適用をご希望の場合
売却益への税金(譲渡益の税率):20.315%(所得税15.315% + 地方税5%)
配当金への税金(配当課税)
「H株を発行している企業」のほか、「中国本土に登記している企業」については、2008年1月1日から適用された中華人民共和国企業所得税法により、現地にて10%の源泉徴収が課されることになりました。国内において差し引かれた金額(国内課税所得)に対して源泉徴収されます。原則、確定申告は不要ですが、以下の場合には確定申告が必要です。
- 外国税額控除の適用申請
- 譲渡損失との損益通算 ※3
配当所得の税率:国内20.315%(所得税15.315% + 地方税5%)(+中国10%)
中国で10%の源泉徴収されるのは、H株を発行している企業、もしくは中国本土に登記している企業のみです。
ご注意
※1 特定口座(源泉徴収あり)の場合、原則確定申告は不要です。
※2 特定口座(源泉徴収あり)の場合、当社の特定口座内の国内株式や投資信託等の譲渡損益については通算するため、確定申告は不要です。
※3 特定口座(源泉徴収あり)・上場配当等受領委任契約を結んでいる場合、確定申告は不要です。