相続の有無は以下の順位が優先されます。
| 相続の順位 | ||
| 配偶者 | 相続順位はなく、常に相続権があります。 | |
| 直系卑属 | 第1順位 | 配偶者と同様に、常に相続権があります。 |
| 直系尊属 | 第2順位 | 第1順位の相続人がいない場合に、相続権があります。 |
| 兄弟姉妹 | 第3順位 | 第1、2順位の相続人がいない場合に、相続権があります。 |
| 相続の割合 | ||
| 第1順位 | 配偶者 1/2 | 直系卑属 1/2 |
| 第2順位 | 配偶者 2/3 | 直系尊属 1/3 |
| 第3順位 | 配偶者 3/4 | 兄弟姉妹 1/4 |
ご注意
被相続人が遺産相続について遺言書を残しているときは、法定相続人の相続権より優先されることになります。 但し、法定相続人には最低限の相続分(遺留分)が認められております。