• No : 325
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:24
  • 更新日時 : 2022/04/28 16:21
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法定相続人について教えてください

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回答

民法では、相続人の範囲や法定相続分は次のとおりに定められております。
  1. 配偶者(被相続人が夫なら妻、妻の場合なら夫となります)
     
  2. 子供(実子)、養子、胎児、あるいは孫、ひ孫
    これらの人を、直系卑属といいます。
     
  3. 父と母、あるいは祖父母
    直系卑属が誰もいない場合に、相続人になることができます。
    父と母がいない場合、祖父母が相続人になります。これらの人を直系尊属といいます。
     
  4. 兄弟姉妹、あるいはその子供
    被相続人の直系卑属や直系尊属が誰もいないときにはじめて相続人となることができます。
相続の有無は以下の順位が優先されます。
相続の順位
配偶者 相続順位はなく、常に相続権があります。
直系卑属 第1順位 配偶者と同様に、常に相続権があります。
直系尊属 第2順位 第1順位の相続人がいない場合に、相続権があります。
兄弟姉妹 第3順位 第1、2順位の相続人がいない場合に、相続権があります。
相続順位は、上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権がありません。
 
また、相続の割合も決まっており、法定相続分といいます。
相続の割合
第1順位 配偶者 1/2 直系卑属 1/2
第2順位 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
第3順位 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
 

ご注意

被相続人が遺産相続について遺言書を残しているときは、法定相続人の相続権より優先されることになります。 但し、法定相続人には最低限の相続分(遺留分)が認められております。