保証金代用証券の銘柄や掛目の変更又は除外は、「法令諸規則等の変更」、「証券取引所等の取引規制」や「当社自身の判断」により行われる場合があります。
※「当社自身の判断」により掛目の変更等を行う事象は、以下の通りです。
掛目の変更等を行う場合には、あらかじめその内容を通知し、変更後の掛目(又は除外)の適用日につきましては、通知した日から起算して「5営業日後の日(大引け後)」といたします。ただし、下記
<2>の事象の場合において、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用することができるものとします。(当社「
信用取引取扱規定」第7条参照)
<1>監理銘柄または整理銘柄
- 複数の市場に上場している銘柄については、監理銘柄または整理銘柄に指定した市場が優先市場の場合に限り、代用証券の適用除外(代用掛目0%)となります。
- 監理銘柄に指定された銘柄であっても、当社の判断により、個別銘柄毎に除外(代用掛目0%)対象としない場合があります。また、当社がいったん除外(代用掛目0%)した銘柄であっても、適宜掛目を変更する場合があります。
- 合併、株式の交換または移転、株式公開買付けを理由とした監理銘柄については、原則、それまでの掛目を継続します。ただし、合併・株式の交換または移転後の存続会社が「上場会社」の場合を除き、整理銘柄については、保証金代用証券から除外します。
<2>特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等が発生し、今後、株価が継続的かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が、本来の株価水準を反映していないことから保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等の事例
- 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
- 業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
- 突発的な事故等により、長期にわたりすべての業務が停止される場合
- 行政庁による法令等に基づく処分又は行政庁による法令違反に係る告発等により、すべての業務が停止される場合
- その他、上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合
ご注意
- 掛目の変更等の実施以降、維持率が低下し追加保証金の差し入れが必要となる場合があります。
- 「信用の余力計算上」は、実施当日(通知から5営業日後)分の新規注文から適用となります。