カテゴリ一覧
>
タネカブ
>
タネカブを保有している銘柄が、上場廃止等により監理銘柄や整理銘柄に指定された場合のタネカブの取り扱いを教えてください。
戻る
No : 16189
公開日時 : 2024/11/07 09:47
更新日時 : 2024/11/20 15:14
印刷
タネカブを保有している銘柄が、上場廃止等により監理銘柄や整理銘柄に指定された場合のタネカブの取り扱いを教えてください。
カテゴリー :
カテゴリ一覧
>
タネカブ
回答
監理銘柄となった場合は、タネカブ株式交換が行えなくなります。
整理銘柄となった場合は、タネカブ株式交換が行えなくなり、タネカブは主市場の整理銘柄指定日の前営業日に失効となります。