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  • 公開日時 : 2024/01/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/07/04 09:33
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NISA口座で配当金の権利を取得したのに、証券口座に入金された配当金が課税されているのはなぜですか?

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回答

配当金の課税、非課税は、配当金の権利確定日ではなく「配当支払日」に「当該銘柄がNISA期間であるか」を元に判定されます。
 
そのため、権利付最終日時点ではNISA口座であっても、「配当支払日」に「当該銘柄が5年の非課税期間」を過ぎて課税口座に払い出された場合は課税対象となります。
2024年以降、旧NISA(一般NISA)で保有する残高をロールオーバーすることはできないため、ご注意ください。
 
配当の権利落ち日以降に株式を売却された場合の判定も同じく、「配当支払日」に「当該銘柄が5年の非課税期間」を過ぎてしまった場合は課税対象ですが、「配当支払日」が「当該銘柄の5年の非課税期間」内である場合には非課税です。
 
例)2018年に購入したA銘柄(非課税期間は2022年まで)の場合
  1. 2022年9月末に権利を取得し、その後売却。配当支払日が2022年12月1日である場合
    A銘柄の非課税期間2022年内となるため非課税
     
  2. 2022年11月末に権利を取得し、その後売却。配当支払日が2023年1月15日である場合
    A銘柄の非課税期間2022年が終了してしまっているため課税対象
     
  3. 2022年11月末に権利を取得し、その後ロールオーバーを行い、非課税期間2022年内→2026年内に延長。その後売却。配当支払日が2023年1月15日である場合
    A銘柄の非課税期間2026年内となるため非課税
なお上記の説明は、2023年までのNISA口座で購入された商品についての説明となります。2024年以降のNISA口座で購入した商品の非課税期間は無期限のため、上記のように配当支払日に非課税期間が超過して、配当金が課税対象となることはございません。