配当金の課税、非課税は、配当金の権利確定日ではなく「配当支払日」に「当該銘柄がNISA期間であるか」を元に判定されます。
そのため、権利付最終日時点ではNISA口座であっても、「配当支払日」に「当該銘柄が5年の非課税期間」を過ぎて課税口座に払い出された場合は課税対象となります。
2024年以降、旧NISA(一般NISA)で保有する残高をロールオーバーすることはできないため、ご注意ください。
配当の権利落ち日以降に株式を売却された場合の判定も同じく、「配当支払日」に「当該銘柄が5年の非課税期間」を過ぎてしまった場合は課税対象ですが、「配当支払日」が「当該銘柄の5年の非課税期間」内である場合には非課税です。
例)2018年に購入したA銘柄(非課税期間は2022年まで)の場合
- 2022年9月末に権利を取得し、その後売却。配当支払日が2022年12月1日である場合
A銘柄の非課税期間2022年内となるため非課税
- 2022年11月末に権利を取得し、その後売却。配当支払日が2023年1月15日である場合
A銘柄の非課税期間2022年が終了してしまっているため課税対象
- 2022年11月末に権利を取得し、その後ロールオーバーを行い、非課税期間2022年内→2026年内に延長。その後売却。配当支払日が2023年1月15日である場合
A銘柄の非課税期間2026年内となるため非課税
なお上記の説明は、2023年までのNISA口座で購入された商品についての説明となります。2024年以降のNISA口座で購入した商品の非課税期間は無期限のため、上記のように配当支払日に非課税期間が超過して、配当金が課税対象となることはございません。