益金は、建玉の決済後即時に保証金に入り、信用新規建余力の計算に加算されます。
ただし、増担保規制銘柄のうち、一定割合の現金担保の差し入れが必要となる銘柄を、決済による益金が発生した当日に新規建てしようとする場合には、その益金を現金担保として新規建てすることはできず、受渡日以降の取引より利用が可能となります。 また、評価損がある建玉を残し、評価益のある建玉を決済する場合は、残る建玉の評価損が拘束されますので、余力が変わらない場合もございます。
ご注意
同日の取引において益金と損金が発生している場合は、取引の都度損益を通算し、通算結果が益金となった部分は保証金としてご利用いただけます。