• No : 6646
  • 公開日時 : 2020/08/26 08:17
  • 更新日時 : 2023/10/16 15:50
  • 印刷

相続税の対象となる財産は何がありますか?

回答

現金や預貯金、株式などの金融資産、不動産、自動車、ゴルフ会員権、美術品、骨董品、著作権や特許権など、金銭に見積もることができる全ての経済的価値のあるもの(財産)が相続税の課税対象です。
 
なお、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金・死亡退職金などについては、生前から持っていた財産ではありませんが、「みなし相続財産」とされ課税財産に含まれます。
 

ご注意

税金の取扱に関する詳細は、国税庁ウェブサイトまたは所轄の税務署等にご確認ください。