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未成年者本人が取引等を行う場合はどうすればいいですか?
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No : 638
公開日時 : 2017/06/28 13:25
更新日時 : 2024/06/10 10:39
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未成年者本人が取引等を行う場合はどうすればいいですか?
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回答
未成年者口座は、口座開設時にご登録いただいた「法定代理人」が取引を行うことになります。口座名義人本人が取引を行う場合には「
未成年者の取引に関する同意書
」を提出していただく必要があります。
法定代理人より
コールセンター
までご連絡いただくか、ログイン後画面右上の「お客様サポート」→「
お問合せ フォームでお問合せ
」画面の入力フォームやメールにてお手続き書類をご請求ください。
ご注意
法定代理人としてお届けいただける方は、原則、当社へ口座開設をいただいている親権を有するお客様となります。