• No : 3854
  • 公開日時 : 2018/11/08 12:31
  • 更新日時 : 2022/04/27 10:41
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特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違いを教えてください。

回答

以下の通りです。
 
  源泉徴収あり 源泉徴収なし
違い
  • 原則として確定申告が不要。
  • 譲渡益から源泉徴収される。
  • 配偶者控除等の適用や国民健康保険料等の金額に影響しない。
  • 特定口座に配当金等を受け入れている場合、株式等の譲渡損失と配当金等を自動通算できる。
  • 確定申告が必要。
  • 譲渡益から源泉徴収されない。
  • 配偶者控除等の適用や国民健康保険料等の金額に影響が及ぶ。
  • 特定口座に配当金等を受け入れ、株式等の譲渡損失と配当金等を通算することはできない。
共通点
  • 当社が譲渡損益を計算する。
  • 譲渡損益等を記載した特定口座年間取引報告書が交付される。
 
 

ご注意

  • 「源泉徴収あり」でも、一般口座や他の証券会社の譲渡損益と通算する場合は確定申告が必要です。確定申告をすると、配偶者控除等の適用や国民健康保険料等の金額に影響が及びます。
  • 税金の取り扱いに関する詳細は所轄の税務署等にご確認ください。