本来の相続人である人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その人のお子様が代わって相続できることとなり、その制度を代襲相続といいます。
具体的には、第1順位(直系卑属)が相続人だった場合の代襲相続は永遠に続きます。しかしながら、第3順位(兄弟姉妹)が相続人だった場合は、そのお子様(甥・姪)までとなり、第2順位(直系尊属)には代襲相続は発生いたしません。
また、本来の相続人が相続を放棄した場合、そのお子様に代襲相続する権利はありません。
本来の相続人が、相続開始前に不正な利益を得る違法な行為を行ったり、反社会的な行為を被相続人に対し行った場合、相続人の資格を剥奪することを「相続欠格」といいます。
被相続人が本来の相続人から度重なる虐待や多大なる辱めを受けた場合、または本来の相続人に著しい非行があった場合、手続きにより相続権を取り消すことができます。この制度を「相続人の廃除」といいます。
「相続欠格」や「相続人の廃除」により本来の相続人が相続権を失っている場合は、その人のお子様は代襲相続の権利があります。