• No : 3039
  • 公開日時 : 2019/10/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/02/10 15:56
  • 印刷

配当金の受取方法を、株式数比例配分方式に変更できないのはなぜですか?

回答

株主名簿管理人(信託銀行など)に特別口座が開設されている場合、株式数比例配分方式に変更することができません。
 
特別口座にある株式を証券会社に移管し、特別口座を閉鎖する必要があります。詳しくは株主名簿管理人(信託銀行など)にお問合せください。なお、特別口座の閉鎖後、あらためて株式数比例配分方式に変更する手続きが必要です。
 
特別口座の有無は当社で調べることができますが、特別口座が開設されている株主名簿管理人(信託銀行など)を特定するには、保有銘柄などから、お心当たりの株主名簿管理人(信託銀行など)へお問合せください。
 
または、証券保管振替機構(ほふり)へ「登録済加入者情報開示請求」のお手続きをすることで、特別口座を開設している金融機関を調べることができます。
 
特別口座の有無の確認や、特別口座閉鎖後に株式数比例配分方式へ変更する際は、コールセンターまでご連絡いただくか、ログイン後の「入力フォームからの質問」よりご依頼ください。
 

ご注意

  • ウェブサイト上から配当金の受取方法の変更手続きを行った場合、登録までに2営業日かかります(営業日の20時締切)。
  • 当社にて国内株式のお預りが一度もない場合、配当金の受取方法は変更できません。