信用取引とは、投資家が約定代金の一定比率の委託保証金を証券会社に預託し、買付資金または売付証券をその証券会社から借りて売買を行い、所定の期限内に返済する取引です。信用取引に関する主なルールは「
基本ルール一覧」をご参照ください。
信用取引には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があり、信用取引による売買の委託をする際に、投資家はいずれかを選択することになります。制度信用取引と一般信用取引の違いは「
信用取引の種類」をご参照ください。
制度信用取引
証券取引所または日本証券業協会の規則によって決済(弁済)の期限や品貸料の金額が一律に決められている信用取引のことをいいます。「制度信用取引」が行える証券の種類は、国内上場銘柄のうち、一定の基準を満たした銘柄(制度信用銘柄)です。決済までの期間は最長6カ月間で、絶対期日までに決済をしなければなりません。 各取引所が「制度信用銘柄(貸借銘柄、貸借融資銘柄)」に選定後から取引できます。制度信用取引の新規売りは、貸借銘柄のみとなります
一般信用取引
決済の期限及び品貸料の金額等を、投資家と証券会社との間で自由に決定できる信用取引のことをいいます。「無期限の一般信用取引」とは、決済までの期間を無期限とする信用取引です。上場初日から取引できます。なお、一般信用取引であっても、権利処理等に伴い、決済期日を設ける場合があります。