お客様ご自身で反対売買・現引・現渡により決済できるのは、下記決済期日の前営業日(各市場終了時間)までとなります。 制度信用取引(半年) 新規建約定日から6ヶ月目の応当日が決済期日となりま... 詳細表示
信用取引の取引区分は信用取引の種類を表します。 当社における取引区分は以下の通りです。 ・制度信用取引(半年) ・一般信用取引(無期限) ・一般信用取引(短期) ・一般... 詳細表示
信用取引をしていますが、現物株式の買付可能額はどのように決まりますか?
現物の買付可能額は以下の①もしくは②のいずれか小さい金額です。(※1) ① 現金残高 ②(受入保証金-必要保証金-現物買付にかかる手数料)÷(1-代用掛目) 現物株式の... 詳細表示
増担保規制が実施された銘柄は、新規建玉に対する委託保証金が通常よりも多く必要となります。 当社では、通常、保証金率が30%(内現金保証金率が0%)となっておりますが、ご注文の銘柄に... 詳細表示
信用取引の建玉を返済すると返済分の保証金はいつから使えますか?
返済をした約定日当日から保証金余力は回復し、他の信用取引に使用できるようになります。ただし、返済後の保証金維持率が30%を下回る場合や未解消の追加保証金がある場合など、信用新規注文が発注できない... 詳細表示
信用取引の建玉を返済すると益金はいつ保証金として利用できますか?
益金は、建玉の決済後即時に保証金に入り、信用新規建余力の計算に加算されます。 ただし、増担保規制銘柄のうち、一定割合の現金担保の差し入れが必要となる銘柄を、決済による益金が発生した... 詳細表示
約定した後に建玉指定の変更、現物・信用の変更、信用取引区分の変更(制度信用(半年)から一般信用(無期)等)は行えません。 詳細表示
信用新規注文を発注される場合、当社が定める最低保証金である30万円の受入保証金と、新規建て時の諸経費(新規注文に必要な手数料と1日分の金利)が必要となります。受入保証金額合計は、以下の計算により... 詳細表示
有効期限付注文で発注した銘柄に「新規建規制」または「増担保規制」が入った場合、この注文はどうなりますか?
当社が既に受注した信用新規注文は、取引規制の実施日にお客様に通知することなく自動的に失効する場合があります。実施日の朝5時以降にご注文の状態をご確認ください。 「新規建規制」が実施... 詳細表示
信用売り残高等が一定の基準に達した銘柄について、証券金融会社が貸株利用に関して注意を喚起し、将来申込停止措置等を実施する可能性があることを周知させるために行う措置をいいます。 原則... 詳細表示
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