• No : 995
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:26
  • 更新日時 : 2023/05/29 15:15
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米国株の取引をするとどのような税金がかかりますか?

回答

売却益への税金(譲渡益課税)

国内のみで課税されます。国内株式と同様に申告分離課税の対象です。
以下の場合は原則として確定申告が必要です。
  • 譲渡益が発生した場合 ※1 
  • 国内株式等の他の金融商品と損益通算をご希望の場合 ※1・2
  • 譲渡損失が発生し、繰越控除制度の適用をご希望の場合
売却益への税金(譲渡益の税率)      20.315% ※4
 

配当金への税金(配当課税)

現地で租税条約に基づいた税率で源泉徴収され、国内において差し引かれた金額(国内課税所得)に対して源泉徴収されます。原則、確定申告は不要ですが、以下の場合には確定申告が必要です。
  • 外国税額控除の適用申請
  • 譲渡損との損益通算 ※3
配当所得の税率 国内20.315%(※4)+ 米国10%(※5)
 

スピンオフで割り当てられた株式への税金

スピンオフにより割当られた株式、端数処分代金(1株未満の部分)は、原則配当所得として、国内において課税をし、米ドルにて源泉徴収を行います。
税率は20.315%(所得税15.315% 住民税5%)です。
 

ご注意

※1 特定口座(源泉徴収あり)の場合、原則確定申告は不要です。
※2 特定口座(源泉徴収あり)の場合、当社の特定口座内の国内株式や投資信託等の譲渡損益については通算するため、確定申告は不要です。
※3 特定口座(源泉徴収あり)・上場配当等受領委任契約を結んでいる場合、確定申告は不要です。
※4 2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として基準所得税額に2.1%が上乗せされる為、税率は20.315%(所得税15.315% 住民税5%)となります。
※5 米国本土に登記している企業の配当金は、現地にて10%が源泉徴収されますが、登記されている場所が異なる場合、現地にて源泉徴収される税率が変わります。
 
米国株の税金の詳細につきましては、「米国株 税金」をご参照ください。