• No : 897
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:25
  • 更新日時 : 2023/05/23 16:51
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確定申告の際に、同一銘柄を同一日に売買した時の取得価額はどのように計算するのですか?

回答

特定口座以外(証券会社の一般口座で保護預りされている場合やお手元に株券を保有している場合)での計算方法と特定口座における計算方法が異なります。
 

特定口座以外での計算方法

その日の時間の経過順に総平均に準ずる方法で計算します。
詳細については国税庁の「同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入している場合の取得費」をご覧ください。
 

ご注意

  • マネックスの一般口座でお預りしている上場株式等の取得価額の計算は、システムの仕様上、譲渡した日(受渡日)と同一日内の「買付(受渡日)」または「入庫」した上場株式等の取得価額を加味して総平均に準ずる方法で計算します(特定口座の計算方法と同じです)。
    つまり、上場株式等をご売却後に、同一日に同一銘柄をお買付けいただいた場合、「お買付け後に同一銘柄をご売却した」ものとして、便宜上、平均取得単価が計算されます。
  • 一般口座の平均取得単価は、あくまでも、当社にお預けいただいているものを基準に当社における売買のみをもとに計算した参考価格です。確定申告の際は、他の証券会社でお持ちの同一銘柄の状況もあわせて取得価額を計算していただくことになります。(時間の経過順に総平均に準ずる方法で計算する事ができます)
 

特定口座での計算方法

譲渡した日(受渡日)と同一日内の「買付(受渡日)」または「入庫」した上場株式等の取得価額を加味して総平均に準ずる方法で計算します。
なお、その場合の取得価額は、証券会社の特定口座ごとに計算されます。
計算例
※ 手数料は考慮していません。