非課税期間満了時に翌年の非課税管理勘定へロールオーバーする場合は、資産評価額が翌年の非課税投資枠の上限(120万円)を超過していても、原則ロールオーバー可能です。
ただしその場合、翌年の非課税投資枠は0円となりますので、翌年は非課税口座で上場株式等の取得(再投資を含む)をすることはできません(売却は可)。
なお、ロールオーバーする際に使用する非課税枠は、非課税期間満了時の時価(その年の年末最終営業日時点の時価)を基準として計算いたします。
(例えば、2017年に取得した国内株式を2021年末に2022年の非課税投資枠へロールオーバーする場合、2021月12月30日の終値が取得価格となります。)