• No : 3052
  • 公開日時 : 2018/06/07 14:25
  • 更新日時 : 2022/04/25 09:52
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資本剰余金を原資とする配当は、通常の配当金と何が違うのですか?

回答

配当金を受け取った場合、配当原資が「利益剰余金」であるか「資本剰余金」であるかにより、税務上の取扱いが異なります。
 
「利益剰余金」を原資とする配当の場合には配当所得となりますが、「資本剰余金」を原資とする配当の場合、保有株式の一部を譲渡したものとみなされるため、「みなし譲渡損益」となり、譲渡所得として計算されます。

ご注意

  • 「資本剰余金」を原資とする配当であっても、「資本の払い戻し」に該当しない部分は配当所得に該当します。
  • 「資本剰余金」を原資とする配当については、通常、発行会社から株主宛ての「配当金に関するご案内」等の文書にて、資本剰余金を原資とする配当である旨、みなし配当の額、および純資産減少割合などが案内されます。
みなし譲渡損益額の計算方法
A銘柄を取得単価1,000円で100株保有している場合
純資産減少割合:0.05
1株当たりの配当金:10円(うち、みなし配当が2円)
 
みなし譲渡損益額=収入とみなされる金額-取得価額
 
①収入とみなされる金額
1株当たりの配当×株数-1株当たりのみなし配当×株数
(10円×100株)-(2×100株)=800円
 
②取得価額
取得単価×株数×純資産減少割合
1,000円×100株×0.05=5,000円
 
③みなし譲渡損益(①-②)
800円-5,000円=-4,200円(この場合はみなし譲渡損)
特定口座での取得単価の調整
調整後の取得単価=調整前の取得単価-(調整前の取得単価×純資産減少割合)
1,000円-(1,000円×0.05)=950円