• No : 300
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:23
  • 更新日時 : 2023/03/14 09:26
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被相続人の資産を複数の相続人で分ける場合はどうすればよいですか?

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回答

公正証書遺言書・自筆証書遺言書があり、遺言書に基づいて分割を行う場合を除き、遺産分割協議書を作成いただく必要があります。
 
被相続人様の口座にてお預りしている資産を、遺産分割協議書に基づき、複数の相続人様で相続を行います。
 

ご注意

  • 遺言書の分割方針等が不明確な場合、遺産分割協議書の作成が必要になることもございます。
  • 遺産分割協議書は、できる限り具体的にどなたがどれだけ相続するかを明記ください。
なお、MRFは毎月再投資が行われ、お預りの金額に応じた分配金が発生いたします。
増加分の受け取り方法、端数が発生した場合についても考慮いただき遺産分割協議書を作成ください。