• No : 278
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:23
  • 更新日時 : 2023/03/14 13:13
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相続人に未成年者がいる場合、印鑑証明書はどうすればいいですか?

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回答

相続人様が未成年者の場合、親権者の印鑑登録証明書を代用してお手続きをいただきます。
 
相続手続き時において未成年者の署名、捺印が必要となる場合、親権者が未成年者に代わって未成年者のお名前を代理署名、親権者の印鑑登録証明書の登録印をご捺印いただきます。
 
なお、未成年者に特別代理人や未成年者後見人が選任されている場合は、代理人および後見人の方よりお手続きを行っていただくこととなります。