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口座の持ち主が亡くなってしまった場合、相続手続きの方法はどうすればいいですか?
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No : 211
公開日時 : 2017/06/28 13:23
更新日時 : 2022/04/28 16:16
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口座の持ち主が亡くなってしまった場合、相続手続きの方法はどうすればいいですか?
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回答
原則、相続人代表に口座を開設していただき、全ての相続資産の移し替えを行います。以下のいずれかの方法で相続発生と、相続人代表者をお知らせください。手続きのご案内と相続手続き書類をお送りします。
コールセンター
に問い合わせ書類を請求する。
以下の書類を印刷して提出する。
相続手続き書類請求書』
宛名ラベル
(封筒に貼ってお送りいただくと郵送料は当社が負担します)
相続手続きの手順については、「
相続手続き 手続きの流れ
」をご覧ください。
ご注意
被相続人の口座状況は、全部事項証明書等(戸籍謄本等)および印鑑証明書のご提出後に、相続手続きに必要な資料として相続人代表者にお送りいたします。相続手続きの前、もしくは法定相続人以外の方からの口座状況のご照会には応じられませんので何卒ご了承ください。