• No : 1233
  • 公開日時 : 2024/01/01 00:00
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18歳になりましたがジュニアNISA口座はどうなりますか?

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回答

1月1日時点で18歳を迎えている方がジュニアNISA口座を開設している場合、自動的に成人向けのNISA口座が開設されます(証券総合取引口座内に開設されます)。
 
成人向けのNISA口座開設に伴い、ジュニアNISA取引口座の残高は以下の取扱いとなります。
ジュニアNISA取引口座の残高 成人向けNISA口座開設後の取扱い
NISA残高(購入から5年間の非課税期間未経過) 証券総合取引口座へ振替され、非課税期間はそのまま引き継ぎ
NISA残高(非課税期間が満了となるもの) 

証券総合取引口座の課税口座(特定口座、特定口座未開設の場合は一般口座)に振り替え

継続管理勘定の残高

18歳になるまで、非課税で保有可能。翌年成人NISAとなる際に継続管理勘定の残高も証券総合取引口座の課税口座(特定口座、特定口座未開設の場合は一般口座)に振り替え

お預り金 証券総合取引口座のお預り金(MRF)に振り替え
課税(一般)残高 そのままジュニアNISA取引口座でお預り
 
成人向けのNISA口座の開設に伴い、証券総合取引口座に振り替えられたNISA(非課税)残高、お預かり金はウェブサイトからいつでも払い出し・ご出金いただくことができます。また、ジュニアNISA取引口座でお預りする課税(一般)残高の売却代金につきましても、ウェブサイトからいつでも証券総合取引口座に振り替えることができるようになります。
 

なお、基準年(3月31日時点で18歳である年)の1月1日において課税未成年者口座で特定口座を保有していた場合、課税未成年者口座の特定口座は廃止されます。その際課税未成年者口座の特定口座に残っていた残高は、証券総合取引口座でも特定口座を開設されている場合、証券総合取引口座の特定口座へ移管されます(証券総合取引口座で特定口座を未開設の場合は、課税未成年者口座の特定口座から課税未成年者口座の一般口座へ払出しされます)。

 

ご注意

口座開設者が18歳に達した後は、口座開設者本人が管理・運用を行うこととなります。