「実質的支配者」とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者を指します。当社では法令に基づき、法人のお客様には、「実質的支配者」の本人特定事項について、お取引時に確認させていただいております。また、2016年10月1日以降は、改正法の施行により、すべての法人のお客様は、下表の区分(類型1~8)に従って、「実質的支配者」の申告をしていただく必要がございます。どなたが実質的支配者に該当するかは、事業形態により異なります。![]()
(具体的なケース1) 以下のように、間接的に議決権の25%超を保有するAさんは、「実質的支配者」となります。 ![]() Aさんは、B社の議決権を50%超を保有しており、かつB社を通じて間接的に C社の議決権を30%保有していることになるため、「実質的支配者」となります。50%以下である場合は、Aさんは、「実質的支配者」に該当しないこととなります。
(具体的なケース2) 以下のように、直接・間接的に議決権の25%超を保有するAさんは、「実質的支配者」となります。 ![]() 上記のとおり、Aさんは、C社の議決権を10%直接保有しています。他方でAさんは、B社に対し50%超の議決権を保有しており、かつB社はC社に対し20%の議決権を保有しています。よって、Aさんは、直接・間接的にC社の議決権を30%保有していることになりますので、「実質的支配者」になります。 |