18歳を迎える前にジュニアNISA制度が終了となった場合でも、1月1日時点において18歳である年の前年12月31日まで、ジュニアNISA口座で保有する上場株式等は非課税の適用を受けることができます。
あわせて、2023年の非課税投資期間が終了した場合でも、「継続管理勘定」とよばれる継続保有をするための勘定へ、ジュニアNISA口座で保有する上場株式等をロールオーバーすることで、1月1日時点において18歳である年の前年12月31日まで、非課税の適用を受けることができます(「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」のご提出が必要です。自動では移りませんのでご注意ください)。
この「継続管理勘定」へロールオーバーする際の上限は、移管日の時価で80万円までとなります。
なお、「継続管理勘定」でも途中売却が可能ですが、新規に買付を行うことはできません。またジュニアNISA口座や課税未成年者口座と同様に18歳まで払出しが制限されます。