未成年者本人が取引等を行う場合はどうすればいいですか?

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  • 公開日時 : 2017/06/28 13:25
  • 更新日時 : 2022/04/25 08:53
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未成年者本人が取引等を行う場合はどうすればいいですか?

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回答

未成年者口座は、口座開設時にご登録いただいた「法定代理人」が取引を行うことになります。口座名義人本人が取引を行う場合には「未成年者の取引に関する同意書」を提出していただく必要があります。

法定代理人よりコールセンターまでご連絡いただくか、ログイン後画面右上の「ヘルプ・お問い合わせ」→「お問合せ フォームでお問合せ」画面の入力フォームやメールにてお手続き書類をご請求ください。
 

ご注意

法定代理人としてお届けいただける方は、原則、当社へ口座開設をいただいている親権を有するお客様となります。

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