配当金は受取れませんが、配当金相当額(源泉税徴収後の受取配当金に相当)が受け取れます。
ご注意
- 配当金相当額は雑所得となるため、配当控除や上場株式等の譲渡損失との損益通算の対象とはなりません。
- 配当金相当額は、配当金支払日の翌月10営業日目に証券総合取引口座に入金します。
- 配当金としての受取る場合は、権利付最終日の16時30分までに貸株から外す、または配当金自動取得サービスをご利用いただく必要があります。
- 配当金自動取得サービスの詳細は「貸株サービス 配当金自動取得サービス・株主優待設定とは」画面をご覧ください。また、貸株サービス契約中で貸株から外す指示を行われる場合は、「貸株サービス」→「貸株残高・指示」画面からお進みください。