公募型外国株式投資信託の収益分配金は、国内株式投資信託と同様に源泉徴収され、確定申告は不要となります(公募型国内投資信託と異なり、元本払戻金(特別分配金)はありません)。
源泉徴収税率は以下のとおりです。
2009年1月1日~2012年12月31日 | 10%(軽減税率:所得税7% 地方税3%) |
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2013年1月1日~2013年12月31日 | 10.147%(軽減税率:所得税7.147% 地方税3%) |
2014年1月1日~2037年12月31日 | 20.315%(所得税15.315% 住民税5%) |
公募外国公社債投資信託の収益分配金は、国内公社債投資信託と同様に源泉分離課税(利子所得)となり、確定申告は不要となります。
源泉徴収税率は以下のとおりです。
国内外の合計徴収 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
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外国で税金が徴収されている場合、外国での徴収額と国内での徴収額が合計20%になるように調整されます(差額徴収方式)。
外国証券に係る利子・配当等は、まず、外国で課税され、さらに国内の投資家がこの利子・配当等を受け取ると国内でも課税されます。よって、国外と国内で二重に課税されることから、この二重課税を調整するために、支払った外国税のうち、一定額を控除する「外国税額控除」が設けられています。
ご留意事項