投資信託の解約請求と買取請求はどのように違うのですか?

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  • No : 506
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:24
  • 更新日時 : 2022/04/25 12:54
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投資信託の解約請求と買取請求はどのように違うのですか?

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回答

解約請求

証券会社等の販売会社を通じて、委託会社に信託財産の一部の解約を請求することです。

買取請求

証券会社等の販売会社に対して、受益権の買取りを請求することです。 
 

ご注意

  • 個人のお客様は、どちらの方法でも上場株式等の譲渡所得(申告分離課税)と同様の取扱いとなり、税率は20.315%(所得税15.315% 住民税5%)です。なお、当社での売却方法は解約請求のみです。
  • 法人のお客様は税制上の取扱いが異なります。解約請求は、個別元本超過額について所得税(15.315%)が源泉徴収されます。買取請求は、上場株式等の譲渡所得(申告分離課税)と同様の取扱いです。
  • 2013年1月1日から2037年12月31日まで、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
  • 税金の取扱いに関する詳細は、所轄の税務署等にご確認ください。

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