資本剰余金を原資として配当金が支払われた場合に発行される通知書となります。
特定口座を「源泉徴収あり・配当等受入なし」もしくは「源泉徴収なし」で開設しており、配当金の受取方法を株式数比例配分方式に設定している場合のみ発行されます。みなし譲渡損益としての確定申告の際に必要となります。
ご注意
- 特定口座を「源泉徴収あり・配当等受入あり」で開設しており、配当金の受取方法を株式数比例配分方式に設定している場合は、「上場株式配当等の支払通知書」に同様の内容が記載されます。
- 「配当等とみなす金額に関する支払通知書」は電子交付契約の有無に限らず、郵送でお送りしています。