以下の点を総合的に判断する必要があると考えられます。
- NISA口座は、上場株式等の売却益や配当金・分配金については非課税の取扱いとなりますが、売却損についてはないものとしてみなされ、課税口座(特定口座や一般口座)で発生した売却益等と損益通算できません。
- ロールオーバーを選択せず、課税口座(特定口座や一般口座)へ払い出した場合の課税口座における取得価額は非課税期間満了時の時価となります。
- 非課税期間満了時に伴うロールオーバーでは、ほとんどのケースにおいて、その時点の時価が翌年の非課税投資枠の上限(120万円)を超える分についてもロールオーバーすることが可能です。
- ロールオーバーの際、移管先となる翌年の非課税管理勘定の非課税投資枠を使用するため、翌年の非課税管理勘定における投資可能額が制限されます。