米国株や中国株をNISA扱いで約定していたとしても、NISA成長投資枠を超過した場合、国内約定日の翌朝5時30分頃に課税口座(特定または一般)の扱いへ変更される場合があります。
国内株および投資信託では、NISA口座の利用可能なNISA成長投資枠の計算は、注文の都度計算され、減額しますが、外国株の約定分についてのNISA成長投資枠の消費は国内約定日の18時~19時頃に一括で計算を行います。
そのため、以下のようなケースでは、「NISA」扱いで注文し、約定していても、「課税(特定または一般)」扱いとなる場合があります。
- 既に国内株など他の約定によって、NISA成長投資枠を使用していた場合
- 国内約定日の為替レートが大きく変動し、想定以上にNISA成長投資枠が必要になった場合
なお、課税扱いとなった買い約定分を日計り取引を行い、NISA扱いで売り注文が約定していた場合、買い約定が課税扱いとなっておりますので、当該売り注文についても課税扱いとなります。