非課税枠を超過するようなご注文の場合も、原則注文は失効することなく発注されます。
NISA米国株口座で発注し、約定した注文が非課税枠を超過していた場合、当該約定分は課税扱いとなります。
※なお、分割約定の場合は、非課税枠を超過した約定分のみが課税扱いとなります。
実際の更新処理と課税扱いに変更となるケースは下記の通りです。
①外国株取引の円換算
外国株の約定は外貨建てとなるため、非課税投資枠の更新処理時には、国内約定日のTTS為替レートにて円換算します。
外国株の約定後に為替レートが大きく円安に推移し、円換算額が非課税投資枠を超過した場合、当該約定は課税扱いとなります(失効しません)。
②他商品による非課税投資枠の利用
外国株の国内約定日と同日が約定日となる国内株のお取引、または同日が申込受付日となる投資信託のご注文がある場合、国内株→投資信託→外国株の順で非課税投資枠を消費します。したがって、例えば以下のようなケースでは、外国株の非課税取引は課税扱いとなります(失効しません)。
- 前営業日夜間に米国株の非課税約定があり、かつ当日に国内株の非課税約定や投資信託の非課税のご注文(ただし当日の締め時間前のご注文に限ります)があった場合、国内株や投資信託から順に非課税投資枠を消費します。その後、米国株の非課税約定を加えると非課税投資枠を超過する場合、米国株の非課税取引は課税扱いとなります(失効しません)。
③複数の外国株取引のご注文
外国株取引については、約定毎かつ約定順に処理され、非課税投資枠の更新処理を行います。更新処理は国内約定日(国内営業日)に行われるため、国内非営業日かつ現地営業日のお取引があった場合、複数日付にわたる取引について、一括して更新処理が行われる場合があります。 同一の国内約定日にかかる取引の合計が非課税投資枠を超過する場合は、約定毎、約定順に非課税投資枠が消費され、超過した取引は課税扱いとなります(失効しません)。
④日計り取引等のご注文
日計り取引等、非課税投資枠の更新処理前の外国株の買い約定の残高に対して、同銘柄の非課税の売り注文があった場合で、かつ上記の①~③のような事由により当該買い注文が課税扱いとなった場合は、次のように処理されます。
- 当該売り注文が約定していた場合、当該売り注文は原則、課税扱いとなります。ただし、同銘柄について既に非課税投資枠の更新処理後の残高も混在していた場合、当該売り注文は分割され、非課税残高は非課税分として約定し、残りの売り注文は課税分として約定します。
- 当該売り注文が未約定の場合、対応する非課税残高が存在しないため、当該売り注文は失効します。