ご利用いただくには、「非課税・特別非課税 貯蓄申告書」のご提出が必要です。
お客様ダイヤルもしくは
入力フォームより書類の送付をご依頼ください。
マル優・特別マル優の制度に該当される方は、マル優(350万円)と特別マル優(350万円)のご利用で額面700万円まで非課税の適用を受けることができます。
2006年以降は障害者・遺族年金受給者の方などにご利用が限定されております。
・身体障害者手帳の交付を受けている人
・遺族年金を受けることができる妻である人
など。
マル優
非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券です。非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本(債券においては額面)の合計額が350万円(※)までの利子です。
特別マル優
非課税となるのは、国債及び地方債の額面の合計額が350万円(※)までの利子です。
※限度額350万円とは、銀行、証券会社、信用金庫等の金融機関の申告額の合計です。
【非課税の対象となる当社取扱商品】
■マル優(限度額350万円)
・公社債(個人向け国債・利付国債・国内債券)
・MRF
■特別マル優(限度額350万円)
・国債(個人向け国債・利付国債)
ご注意
マル優を利用した公社債の買付や売却、特別マル優を利用した国債の買付や売却をご希望の場合は
お客様ダイヤルでお申込みください。インターネットからの債券のお申込みはすべて課税扱いになりますので、ご注意ください。
なお、お客様ダイヤルでお申込みいただく場合も、事前にウェブサイト上で契約締結前交付書面や目論見書のご確認が必要です。