「非課税・特別非課税 貯蓄申告書」の記入方法を教えてください。

マネックス証券

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  • No : 1209
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:27
  • 更新日時 : 2023/05/23 08:32
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「非課税・特別非課税 貯蓄申告書」の記入方法を教えてください。

回答


 
  ご住所、お名前、生年月日をご記入のうえ、ご捺印(認印可)ください。(ご捺印箇所は、2、3枚目にもございます。4枚目の「お客様控」はご捺印いただかなくても結構です。)
 
  当社で設定するマル優の枠をご記入ください。
    例:250(万円)
 
  当社で設定する特別マル優の枠をご記入ください。
    例:150(万円)
 
  他の金融機関(銀行、証券会社等)ですでに「マル優」枠を設定している場合には、その金融機関名をご記入ください。
    例:〇〇銀行
 
  ④で記入した金融機関で設定している金額をご記入ください。
    例:100(万円)
 
  他の金融機関(銀行、証券会社等)ですでに「特別マル優」枠を設定している場合には、その金融機関名をご記入ください。
    例:△△証券
 
  ⑥で記入した金融機関で設定している金額をご記入ください。
    例:150(万円)
 
  ②と⑤の合計金額をご記入ください。
    ※ 350万円以下となるようご注意ください。
 
  ③と⑦の合計金額をご記入ください。
    ※ 350万円以下となるようご注意ください
 
  ②で記入した金額の範囲内で、非課税を希望する当社取扱商品と、その商品に対して設定する金額をご記入ください。
    例:個人向け国債 250(万円)
 
(※) 全金融機関での非課税設定枠がマル優、特別マル優それぞれ合計350万円以下となるよう、ご注意ください。
 
 マイナンバーをご記入ください。
 
マル優 : 非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、 合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託、一定の有価証券です。非課税となるのは、上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子です。
 
特別マル優 : 非課税となるのは、国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子です。
 

ご注意

「非課税・特別非課税 貯蓄申告書」をご返送の際は、下記3点を添付してください。
  • 個人番号提供書
  • 年金証書や身体障害者手帳等のコピー
  • マイナンバー確認書類のコピー
    ※すでに当社へマイナンバーをご登録いただいている場合でも、あらためてマイナンバー確認書類のご提出が必要です。

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