- 仮装売買
仮装売買とは、株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的で、同一の投資者が売買双方の当事者となり、権利の移転を目的としない取引を行うことを指します。
- 馴合売買
馴合売買とは、株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的で、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格において他人が買付ける(売付ける)ことをその者とあらかじめ通謀のうえ、当該売付け(買付け)を行うような行為を指します。
【事例】
仮装売買とは、Aさんが、上場銘柄の現物株式を12時30分に120円の指値注文で売り注文と120円の指値注文で買い注文を発注し、同一値段において約定させるクロス取引を指します。
その他にも、別々の証券会社に対して、同一時刻、同一値段において売りと買いの注文を発注することも該当します。
また馴合売買とは、Aさんが、上場銘柄の現物株式を12時30分に120円の指値注文で売り注文を発注し、Bさんが同じ銘柄を12時30分に120円の指値注文で買い注文を発注することを事前に約束した後に、実際に発注し約定させる取引を指します。
「仮装売買」「馴合売買」のポイント
同一人物が自らの売り注文と買い注文を約定させる行為を繰り返すことは、取引が活発に行われていると他の投資家に誤解させる目的を持った「仮装売買」と疑われる可能性があります。
また、売り注文と買い注文の発注者が異なる場合でも、あらかじめ約束の上、複数名の売り注文と買い注文とで約定を繰り返すことは、「馴合売買」の疑いをもたれる可能性があります。
ご注意
信用取引の期日到来に伴う乗換売買などは、ただちに仮装売買と疑われることはありません。 しかし、有利な価格で乗り換えようとして、乗換売買の直前に自ら株価を引き上げる行為は株価操作となります。
証券市場の不公正取引に関する情報受付窓口(日本取引所グループ)
ご留意事項
- 「インサイダー取引」や「株価操作」などの不公正取引について、お客様により深くご理解いただけるよう「不公正取引のeラーニングサービス」をご用意しておりますので、以下のページよりご参照ください。
「MY PAGE」→「投資情報 eラーニング」 (日本取引所自主規制法人提供)
- 日本取引所自主規制法人では、不公正取引の未然防止の観点から、不公正取引に係る周知・啓蒙を目的とした「不公正取引の未然防止に向けて」というリーフレットが頒布されましたので以下のリンクよりご参照ださい。
不公正取引の未然防止に向けて(PDF:627KB)(日本取引所自主規制法人作成)