大量保有報告書はどのようなときに必要となるのですか?

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  • No : 1122
  • 公開日時 : 2017/06/28 13:26
  • 更新日時 : 2023/08/25 09:05
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大量保有報告書はどのようなときに必要となるのですか?

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回答

上場会社の株式等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、又、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合に必要となります。当該保有者(投資家の皆様ご自身)が、土日祝日を除き約定日の翌日から5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出しなければ、金融商品取引法に違反し、課徴金の対象となりますのでご注意ください。なお、同時に大量保有報告書ないしは変更報告書において虚偽の記載を行った場合も課徴金の対象となっております。
 
現在は、開示用電子情報処理組織(EDINET【エディネット】:Electronic Disclosure for Investors’  NETwork)を使用して、インターネット経由で大量保有報告書及び変更報告書(以下「報告書」とします。)を提出することが義務化されておりますのでご注意ください。
  • 上場会社の株式等の保有者とは
    報告書の提出主体を「保有者」といい、当該保有者が法令で定められるそれぞれの立場における保有株式等の数を合計して株式等保有割合を計算します。この結果、株式等保有割合が5%を超えている者を「大量保有者」といい、報告書の提出義務を負うこととなります。(なお、保有者の立場により保有株式等の計算方法が異なります。)また、共同保有者がいる場合には、当該共同保有者の保有分を合算して株式等保有割合を計算することとなります。
     
  • 共同保有者とは
    共同して株式等を取得し、譲渡し、又は議決権の行使等を行うことを合意している者(実質共同保有者)、又は夫婦の関係、支配株主(50%超の議決権を有している者)と被支配会社の関係、支配株主を同じくする被支配会社同士の関係等の関係にある場合においては、共同保有者とみなされます。
    ただし、保有株式が20株(又は20単元)以下である場合等には、みなし共同保有者から除外されることとなります。
     
  • 大量保有報告書の提出先は
    提出する者が所在する住所又は居所(法人については本店所在地)を管轄する財務(支)局(関東財務局の管轄区域は、関東甲信越の1都9県となっております。)にEDINETを通じて提出することとされております。(非居住者の方については、関東財務局となります。)

ご注意

上記内容は、大量保有報告書制度について、概略を説明したものであり、全ての内容を網羅的に説明したものではありません。別途、適用除外が設けられている場合もございますのでご注意ください。また、大量保有報告書制度についてご質問等ございましたら、管轄する財務(支)局にご連絡ください。
 
大量保有報告制度における課徴金制度については、以下をご参照ください。
 
EDINETの操作方法については、以下をご参照ください。

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