上場会社等・上場投信法人等・上場投資法人等の資産運用会社等の役員及び主要株主等が当該上場会社等の上場する特定有価証券等の売買について、証券会社に委託して行った場合は、その売買等に関する「役員又は主要株主の売買報告書」について、売買のあった日の属する月の翌月15日までに取扱証券会社を経由して、内閣総理大臣(金融庁長官)宛に提出しなければなりません。
当社にて上場会社等の役員または主要株主等として内部者登録をされているお客様には、該当する特定有価証券等の売買等を行った際に、当社より「役員又は主要株主の売買報告書」に必要な手続きをご案内いたします。